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申請・届出の説明
申請の流れ
内容確認
添付書類
申請中
審査/決裁
完了
申請・届出名
揮発性有機化合物排出施設設置(使用・変更)届出書(大気汚染防止法に関する届出)
申請・届出の説明
申請の概要
概要説明
揮発性有機化合物を大気中に排出する者は、揮発性有機化合物排出施設を設置(使用・変更)しようとするときは、知事に届け出なければならない。
受付期間
随時
申請・届出の窓口
各保健福祉事務所 環境保全課
根拠法令及び規則等
大気汚染防止法
該当条文等
大気汚染防止法第17条の5第1項(第17条の6第1項、第17条の7第1項)、大気汚染防止法施工規則第9条の2
案内・注意事項
備考
罰則 3月以下の懲役又は30万円以下の罰金(設置又は変更)30万円以下の罰金(使用)。
届出は、工事着手の60日前まで(設置又は変更)、新たに施設となった日から30日以内(使用)です。
佐賀中部保健福祉事務所 〒849-8555 佐賀市八丁畷町1-20
直通0952-30-1907
鳥栖保健福祉事務所 〒841-0051 鳥栖市元町1234-1
直通0942-83-6820
唐津保健福祉事務所 〒847-0012 唐津市大名小路3-1
直通0955-73-4185
伊万里保健福祉事務所 〒848-0041 伊万里市新天町坂口122-4
直通0955-23-2103
杵藤保健福祉事務所 〒843-0023 武雄市武雄町昭和265
直通0954-23-3506
手数料について
手数料・使用料の有無
無(窓口申請時に必要になる場合があります)
手数料・使用料
手数料の説明
添付ファイルについて
添付ファイル名
説明
必須/任意
別送区分
フォーマット
揮発性有機化合物の排出の方法
必須
別送不可
-
揮発性有機化合物排出施設及び処理施設の設置場所
必須
別送不可
-
揮発性有機化合物の排出及び処理に係る操業の系統の概要
必須
別送不可
-
排出ガスの導管に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
必須
別送不可
-
緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
必須
別送不可
-
様式ダウンロード
①揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書(大気汚染防止法に関する届出).docx
お問い合わせについて
お問合わせ先
各保健福祉事務所 環境保全課
電話番号
上記「備考」欄を参照願います
メール
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