電子申請サービス
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申請・届出の説明
申請の流れ
内容確認
添付書類
申請中
審査/決裁
完了
申請・届出名
変更届(薬局の開設に関する手続き)
申請・届出の説明
申請の概要
概要説明
薬局開設者は、厚生労働省令で定める事項に変更が生じた場合、30日以内に、都道府県知事にその旨を届ける必要があります。
受付期間
随時
申請・届出の窓口
健康福祉部薬務課
根拠法令及び規則等
薬事法
該当条文等
薬事法第10条、薬事法施行規則
案内・注意事項
備考
この申請・届出を電子申請で行うためには、県が通知したID(特定ID)により申請・届出をしたいただく必要があります。このIDの通知を希望される方は問合せ先までご連絡ください。
この事務手続きに伴いお預かりした個人情報は免許事務に利用し、第三者に提供しません。ただし、関係法令の目的達成のため必要な情報や、法令等に定めがある場合、公益上の見地からやむをえない場合などに提供や利用する場合があります。
手数料について
手数料・使用料の有無
無(窓口申請時に必要になる場合があります)
手数料・使用料
手数料の説明
添付ファイルについて
添付ファイル名
説明
必須/任意
別送区分
フォーマット
変更の内容により、薬剤師の雇用証明書、医師の診断書、店舗平面図、組織図、薬剤師免許証(写)、法人登記簿謄本
「変更に係る事項を証する書類として、薬剤師の雇用証明書、雇用する薬剤師の免許証の写し、会社の登記簿謄本、業務分掌表、医師の診断書、店舗平面等が必要です。 ただし、次の場合は不要です。 1.同一開設者の開設する薬局間の薬剤師の異動で、既に薬剤師の薬剤師免許証本証を薬務課で確認している場合は、雇用する薬剤師の免許証の写しは添付不要です。 2.会社登記簿上の変更がなく、業務を行う役員の変更があった場合は、登記簿謄本の提出は不要です。 なお、電子申請で登記簿謄本が必要な場合は、登記簿情報サービス(登記所に行かなければみることができなかった登記情報をインターネットを通じてパソコン等の画面上で確認できるサービス)を利用し、様式内に当サービスで発行される照会番号・発行日を入力してください。当サービスの詳細については(財)民事法務協会のHP(http://www.touki.or.jp)にアクセスしてください。登記簿情報サービスを利用されない場合は必ず登記簿謄本(抄本)を別送してください。」
必須
別送不可
-
様式ダウンロード
変更届.doc
お問い合わせについて
お問合わせ先
薬務課 薬事・血液担当
電話番号
0952-25-7082
メール
yakumu@pref.saga.lg.jp
URL
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