電子申請サービス
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申請・届出の説明
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申請・届出名
特定施設の承継届(水質汚濁防止法に基づく特定施設の手続き)
申請・届出の説明
申請の概要
概要説明
水質汚濁防止法、大気汚染防止法またはダイオキシン類対策特別措置法に係る当該届出をした者の地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内に知事に届け出なければならない。
(事業場によっては、これらの法律の適用を複数受けている場合がありますが、電子申請に係る届出に際しては、一括して届出可能です)
受付期間
随時
申請・届出の窓口
各保健福祉事務所 環境保全課
根拠法令及び規則等
水質汚濁防止法第11条第3項 大気汚染防止法第12条第3項(第18条の13第2項において準用する場合を含む) ダイオキシン類対策特別措置法第19条第3項
該当条文等
案内・注意事項
ご一読ください。
備考
本届出・申請等により提出された個人情報に関しては、佐賀県の個人情報保護の基本指針である「佐賀県プライバシーポリシーhttp://www.pref.saga.lg.jp/web/privacypolicy.html」に従い、取り扱うこととしております。
但し、この法律の施行に必要な範囲内において、関係機関等に情報を提供する場合があります。
佐賀中部保健福祉事務所 〒849-8555 佐賀市八丁畷町1-20
直通0952-30-1907
鳥栖保健福祉事務所 〒841-0051 鳥栖市元町1234-1
直通0942-83-6820
唐津保健福祉事務所 〒847-0012 唐津市大名小路3-1
直通0955-73-4185
伊万里保健福祉事務所 〒848-0041 伊万里市新天町坂口122-4
直通0955-23-2103
杵藤保健福祉事務所 〒843-0023 武雄市武雄町昭和265
直通0954-23-3506
手数料について
手数料・使用料の有無
無(窓口申請時に必要になる場合があります)
手数料・使用料
手数料の説明
様式ダウンロード
6_様式_承継届出.docx
お問い合わせについて
お問合わせ先
各保健福祉事務所 環境保全課
電話番号
上記「備考」欄を参照願います
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