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申請・届出の説明
申請の流れ
内容確認
添付書類
申請中
審査/決裁
完了
申請・届出名
特定施設の使用届(水質汚濁防止法に関する届出)
申請・届出の説明
申請の概要
概要説明
一の施設が特定施設となった際、現にその施設を設置している者であって排出水を排出させる者は、当該施設が特定施設となった日から30日以内に知事に届け出なければならない。
受付期間
随時
申請・届出の窓口
各保健福祉事務所 環境保全課
根拠法令及び規則等
水質汚濁防止法、同施行令及び施行規則
該当条文等
水質汚濁防止法第6条、水質汚濁防止法施行規則第3条
案内・注意事項
備考
罰則 20万円以下の罰金
佐賀中部保健福祉事務所 〒849-8555 佐賀市八丁畷町1-20
直通0952-30-1907
鳥栖保健福祉事務所 〒841-0051 鳥栖市元町1234-1
直通0942-83-6820
唐津保健福祉事務所 〒847-0012 唐津市大名小路3-1
直通0955-73-4185
伊万里保健福祉事務所 〒848-0041 伊万里市新天町坂口122-4
直通0955-23-2103
杵藤保健福祉事務所 〒843-0023 武雄市武雄町昭和265
直通0954-23-3506
手数料について
手数料・使用料の有無
無(窓口申請時に必要になる場合があります)
手数料・使用料
手数料の説明
添付ファイルについて
添付ファイル名
説明
必須/任意
別送区分
フォーマット
特定施設の構造
正本1部、写し1部
必須
別送不可
-
特定施設の使用の方法
必須
別送不可
-
汚水等の処理の方法
必須
別送不可
-
排出水の汚染状態及び量
必須
別送不可
-
用水及び排水の系統
必須
別送不可
-
有害物質使用特定施設の構造
必須
別送不可
-
特定地下浸透水の浸透の方法
必須
別送不可
-
特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統に係る様式
必須
別送不可
-
図面等
必須
別送不可
-
様式ダウンロード
4_様式_使用届.docx
お問い合わせについて
お問合わせ先
各保健福祉事務所 環境保全課
電話番号
上記「備考」欄を参照願います
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