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申請・届出の説明
申請の流れ
内容確認
添付書類
申請中
納付
審査/決裁
完了
申請・届出名
食鳥処理事業許可申請(食鳥処理の事業及び食鳥検査に関する手続)
申請・届出の説明
申請の概要
概要説明
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律では、食鳥(鶏、あひる、七面鳥やその他一般の食用に供する家きん)の食鳥処理を営む場合は、厚生労働省令で定めた構造及び設備の基準に適合した食鳥処理場で知事の許可を受けなければ、食鳥のとさつ、羽毛除去、内臓摘出の食鳥処理は行うことができません。食肉衛生検査所へ申請(提出部数2部)てしてください。
受付期間
随時
申請・届出の窓口
食肉衛生検査所
根拠法令及び規則等
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
該当条文等
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第4条第1項
案内・注意事項
備考
手数料あり。許可を受けないで、食鳥処理の事業を営むと3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
申請は、事業を始める前に申請してください。
手数料について
手数料・使用料の有無
有
手数料・使用料
円
手数料の説明
添付ファイルについて
添付ファイル名
説明
必須/任意
別送区分
フォーマット
食鳥処理場の平面図、機械の配置図、機械の仕様の概要、食鳥の羽数
食鳥処理場の平面図、食鳥処理を行うための機械の配置図及び機械の仕様の概要、食鳥処理をしようとする食鳥の羽数、水道事業等により供給される水以外の水を使用する場合は水質検査の結果を証する書類
必須
別送不可
-
登記簿謄本
法人にあっては登記簿謄本
必須
別送不可
-
様式ダウンロード
000468.xls
お問い合わせについて
お問合わせ先
健康福祉部 生活衛生課
電話番号
0952-25-7077
メール
seikatsueisei@pref.saga.lg.jp
URL
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