電子申請サービス
利用者情報
ログイン
新規登録
申請・届出の説明
申請の流れ
内容確認
申請中
審査/決裁
完了
申請・届出名
製造(貯蔵)施設経営停止(廃止)届(化製場等に関する手続)
申請・届出の説明
申請の概要
概要説明
魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料、その他の物の製造の施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためのこれらの物の貯蔵施設を設置していて、その経営を停止(廃止)したときは、その日から10日以内に知事に届出が必要です。保健福祉事務所へ届けてください。
受付期間
随時
申請・届出の窓口
保健福祉事務所
根拠法令及び規則等
化製場等に関する法律施行細則
該当条文等
化製場等に関する法律施行細則第10条
案内・注意事項
備考
手数料について
手数料・使用料の有無
無(窓口申請時に必要になる場合があります)
手数料・使用料
手数料の説明
様式ダウンロード
000428.xls
お問い合わせについて
お問合わせ先
健康福祉部 生活衛生課
電話番号
0952-25-7077
メール
seikatsueisei@pref.saga.lg.jp
URL
トップページへ