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申請・届出の説明
申請の流れ
内容確認
添付書類
申請中
審査/決裁
完了
申請・届出名
特定施設の構造等の変更届出書(佐賀県環境の保全と創造に関する条例に基づく届出)
申請・届出の説明
申請の概要
概要説明
当該条例に係る特定施設の構造等を変更しようとするときは、知事に届け出なければならない。(但し、騒音に係る特定施設は市町の長)
受付期間
随時
申請・届出の窓口
各保健福祉事務所 環境保全課(但し、騒音に係る特定施設は各市町の環境保全担当課)
根拠法令及び規則等
佐賀県環境の保全と創造に関する条例
該当条文等
佐賀県環境の保全と創造に関する条例第11条第1項 佐賀県環境の保全と創造に関する条例施行規則第11条
案内・注意事項
備考
罰則 ばい煙・汚水・廃液---3月以下の懲役・20万円以下の罰金
粉じん ---10万円以下の罰金
騒音・振動・悪臭 ---3万円以下の罰金
変更60日以上前までに届出てください。
(騒音に係る特定施設は30日以上前)
但し、粉じんに係る特定施設については、この限りではありません。
佐賀中部保健福祉事務所 〒849-8555 佐賀市八丁畷町1-20
直通0952-30-1907
鳥栖保健福祉事務所 〒841-0051 鳥栖市元町1234-1
直通0942-83-6820
唐津保健福祉事務所 〒847-0012 唐津市大名小路3-1
直通0955-73-4185
伊万里保健福祉事務所 〒848-0041 伊万里市新天町坂口122-4
直通0955-23-2103
杵藤保健福祉事務所 〒843-0023 武雄市武雄町昭和265
直通0954-23-3506
手数料について
手数料・使用料の有無
無(窓口申請時に必要になる場合があります)
手数料・使用料
手数料の説明
添付ファイルについて
添付ファイル名
説明
必須/任意
別送区分
フォーマット
工場又は事業場の付近の見取り図
必須
別送不可
-
工場又は事業場の建物の見取り図
必須
別送不可
-
特定施設及びばい煙処理施設の設置場所を示す図面
必須
別送不可
-
特定施設の配置図
必須
別送不可
-
特定施設のばい煙の量に関する説明書
必須
別送不可
-
ばい煙の排出又は発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
必須
別送不可
-
様式ダウンロード
05 条例特定施設の構造の変更届出書.doc
お問い合わせについて
お問合わせ先
各保健福祉事務所 環境保全課
電話番号
上記「備考」欄を参照願います
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