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申請・届出の説明
申請の流れ
内容確認
添付書類
申請中
審査/決裁
完了
申請・届出名
特定施設の設置(使用、変更)届(水質汚濁防止法に関する届出)
申請・届出の説明
申請の概要
概要説明
工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置(使用・変更)しようとするときは、知事に届け出なければならない。
受付期間
随時
申請・届出の窓口
各保健福祉事務所 環境保全課
根拠法令及び規則等
水質汚濁防止法
該当条文等
水質汚濁防止法第5条、第6条、第7条
案内・注意事項
備考
罰則 3月以下の懲役又は30万円以下の罰金
届出は、施設設置60日以上前まで
佐賀中部保健福祉事務所 〒849-8555 佐賀市八丁畷町1-20
直通0952-30-1907
鳥栖保健福祉事務所 〒841-0051 鳥栖市元町1234-1
直通0942-83-6820
唐津保健福祉事務所 〒847-0012 唐津市大名小路3-1
直通0955-73-4185
伊万里保健福祉事務所 〒848-0041 伊万里市新天町坂口122-4
直通0955-23-2103
杵藤保健福祉事務所 〒843-0023 武雄市武雄町昭和265
直通0954-23-3506
手数料について
手数料・使用料の有無
無(窓口申請時に必要になる場合があります)
手数料・使用料
手数料の説明
添付ファイルについて
添付ファイル名
説明
必須/任意
別送区分
フォーマット
工場又は事業場の周辺の見取り図
必須
別送不可
-
工場又は事業場の敷地内の配置図
必須
別送不可
-
特定施設の構造概要図
必須
別送不可
-
汚水等の処理の系統図及び汚水処理施設の構造概要図
必須
別送不可
-
操業の系統の概要図
必須
別送不可
-
排水等の集水及び導水の方法
必須
別送不可
-
様式ダウンロード
5_様式_設置(使用・変更)届出.docx
お問い合わせについて
お問合わせ先
各保健福祉事務所 環境保全課
電話番号
上記「備考」欄を参照願います
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