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申請・届出の説明
申請の流れ
内容確認
添付書類
申請中
審査/決裁
完了
申請・届出名
特定施設設置(使用、変更)届出書(ダイオキシン類対策特別措置法に関する届出)
申請・届出の説明
申請の概要
概要説明
特定施設を設置しようとする者は、都道府県知事に届け出なければならない。
既存の施設が法改正等により特定施設となった場合、申請者は30日以内に届け出なければならない。
また、上記の届出をした者で、以下の事項を変更した者は都道府県知事へ届け出なければならない。
・特定施設の構造
・特定施設の使用の方法
・大気基準適用施設にあっては発生ガス、水質基準対象施設におっては排出される汚水又は廃液の処理の方法
受付期間
随時
申請・届出の窓口
各保健福祉事務所 環境保全課
根拠法令及び規則等
ダイオキシン類対策特別措置法
該当条文等
ダイオキシン類対策特別措置法第13条
案内・注意事項
備考
罰則 3月以下の懲役又は30万円以下の罰金(設置又は変更)、20万円以下の罰金(使用)
佐賀中部保健福祉事務所 〒849-8555 佐賀市八丁畷町1-20
直通0952-30-1907
鳥栖保健福祉事務所 〒841-0051 鳥栖市元町1234-1
直通0942-83-6820
唐津保健福祉事務所 〒847-0012 唐津市大名小路3-1
直通0955-73-4185
伊万里保健福祉事務所 〒848-0041 伊万里市新天町坂口122-4
直通0955-23-2103
杵藤保健福祉事務所 〒843-0023 武雄市武雄町昭和265
直通0954-23-3506
手数料について
手数料・使用料の有無
無(窓口申請時に必要になる場合があります)
手数料・使用料
手数料の説明
添付ファイルについて
添付ファイル名
説明
必須/任意
別送区分
フォーマット
特定施設の構造図。
必須
別送不可
-
特定施設の概要図。
必須
別送不可
-
発生ガスの処理に係る施設の構造図。
必須
別送不可
-
発生ガスの処理に係る施設の概要図。
必須
別送不可
-
様式ダウンロード
02 様式第1_ダイオキシン類特定施設設置(使用、変更)届出書.doc
お問い合わせについて
お問合わせ先
各保健福祉事務所 環境保全課
電話番号
上記「備考」欄を参照ください
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