宗教法人事務所備付書類の写し
Q 役員名簿に記載する内容は?
A 役員名簿は、代表役員、責任役員については必ず記載してください。
また、規則で定める機関(総代会等)で、法人の管理運営に直接関与する役員についても記載する必要があります。
なお、法人の管理運営に直接携わらない機関の構成員は、役員には当たりませんので、名簿を提出する必要はありません。
Q 財産目録とは何ですか?
A 財産目録とは、法人の会計年度の末日において、法人が保有するすべての資産及び負債について、その区分、種類ごとに一覧にし、法人の財産状況を明らかにしたものです。
財産目録は、毎会計年度終了後3月以内に作成しなければなりません。
Q 収支計算書とは何ですか?
A 収支計算書とは、会計年度のすべての収入、支出の明細表であり、予算と対比することにより、予算の執行状況を明らかにする書類であり、法人としての1年間の宗教活動等を数字で表したものです。
Q 収支計算書の科目については、自由に定めてよいのですか。
A 科目については、自由に定めて構いません。
Q どのような場合に提出しなくてはなりませんか?
A 次のうちのいずれかに該当する法人は、提出しなくてはなりません。
@収益事業を行っている法人
A年収が8千万円を超える法人
B収支計算書を作成している法人
※収益事業を行っていなくても、あるいは、年収が8千万円を超えていなくても、収支計算書を作成している場合は、提出する必要がありますのでご注意ください。
※収支計算書の様式例を用意していませんので、既に作成されているファイルを添付していただくか、エクセルで作成されている場合はシートを適宜ダウンロード様式に追加して提出してください。
Q 貸借対照表とは何ですか?
A 貸借対照表とは、宗教法人が所有する資産や負債の状態(財政状態)を金銭的に表す計算書です。
Q どのような場合に提出しなくてはなりませんか?
A この書類を作成するかどうかは、宗教法人の任意でよいこととされていますが、作成している法人は提出しなくてはなりません。
※貸借対照表の様式例を用意していませんので、既に作成されているファイルを添付していただくか、エクセルで作成されている場合はシートを適宜様式に追加して提出してください。
Q この書類はどういう場合に作成する必要があるのですか?
A 境内建物を賃貸借契約あるいは使用貸借契約により借りている場合に作成する必要があります。(この場合、その境内建物は財産目録には記載されません。)
※宗教法人所有の境内建物 ⇒ 財産目録に記載
賃貸借契約等の境内建物 ⇒ 境内建物に関する書類に記載
Q この書類はどういう場合に作成する必要があるのですか?
A 本来の宗教活動のほか、公益事業や宗教活動の目的達成に資するために収益事業など公益事業以外の事業を行う場合に作成する必要があります。
また、各事業の種類ごとに作成する必要があります。
・ 提出用に新たに作成する必要はなく、法人の事務所に備えている書類の写しを提出してください。
・ 毎会計年度終了後4月以内に提出することとなっています。前年度提出した書類と内容に変更がない場合も毎年度、提出する必要があります。
Q 提出を怠った場合は、どうなりますか?
A 提出期限までに提出がない場合は、代表役員、その代務者、仮代表役員等は10万円以下の過料に処せられることとされています。(宗教法人法第88条第5号)