「社会福祉法人定款変更認可申請書」の事務手続案内

 

Q1 申請書はどこに提出したらよいですか。

A1 佐賀県知事が所轄する社会福祉法人については、その法人が行っている社会福祉事業の種類によって次のように窓口が分かれています。

・こども課(保育所関係)

・地域福祉課(他課以外のもの(社会福祉協議会等))

・母子保健福祉課(児童福祉関係(身体・知的障害児福祉関係及び保育所関係を除く。))

・長寿社会課(高齢者福祉関係)

・障害福祉課(身体障害児・者及び知的障害児・者福祉関係)

・健康増進課(精神障害者福祉関係)

なお、定款を変更される際は、手続を進める前に各法人の担当課にあらかじめご相談ください。

 

Q2 定款変更する場合は、すべて認可が必要なのですか。

A2 次の事項に関する定款変更は、所轄庁(佐賀県知事等)への届出のみとなります。

・事務所の所在地

・基本財産の増加

・公告の方法

 

Q3 申請書に添付しなければならない書類は何ですか。

A3 基本的には次の書類が必要です。

・定款に定める手続を経たことを証明する書類

(理事会及び評議員会の議事録等です。)

・変更後の定款

・新たに経営する事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類並びにその権利の所属を明らかにすることができる書類

 (評価証明書、登記事項証明書(登記簿謄本)等です。なお、新たに事業を経営する場合のみ必要です。)

・新たに経営する事業を行うため前記の書類に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限の所属を明らかにすることができる書類

 (不動産賃貸契約書等です。なお、新たに事業を経営する場合のみ必要です。)

・新たに経営する事業について、その開始の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書

 (事業計画書及び収支計算書です。なお、新たに事業を経営する場合のみ必要です。)

・廃止する事業の用に供している財産の処分方法を記載した書類

 (従来経営していた事業を廃止する場合のみ必要です。)