指定医療機関担当規定

 

昭和25年8月23日厚生省告示第222号

 

生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条第1項の規定により、指定医療機関医療担当規定を次のとおり定める。

(指定医療機関の義務)

第1条 指定医療機関は、生活保護法に定めるところによるのほか、この規定の定めるところにより、医療を必要とする被保護者(以下「患者」という。)の医療を担当しなければならない。

(医療券及び初診券)

第2条 指定医療機関は、保護の実施機関の発給した有効な医療券(初診券を含む。以下同じ。)を所持する患者の診療を正当な事由なく拒んではならない。

第3条 指定医療機関は、患者から医療券を提出して診療を求められたときは、その医療券が有効であることをたしかめた後でなければ診療しなければならない。

(診療時間)

第4条 指定医療機関は、自己の定めた診療時間において診療するほか,患者がやむを得ない事情により,その診療時間に診療を受けることができないときは,患者のために便宜名時間を定めて診療しなければならない。

(援助)

第5条 指定医療機関が、患者に対し次に掲げる範囲の医療の行われることを必要と認めたときは、速やかに、患者が所定の手続をすることができるよう患者に対し必要な援助を与えなければならない。

1 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

2 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

3 移送

4 歯科の補てつ

(証明書等の交付)

第6条 指定医療機関は、その診療中の患者及び保護の実施機関から生活保護法による保護につき、必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは、無償でこれを交付しなければならない。

(診療録)

第7条 指定医療機関は、患者に対する診療禄に、国民健康保険の例によって医療の担当に関し必要な事項を記載し,これを他の診療禄と区別して整備しなければならない。

(帳簿)

第8条 指定医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から5年間保存しなければならない。

(通知)

第9条 指定医療機関が、患者について左の各号の一に該当する事実のあることを知った場合には、すみやかに、意見を附して医療券を発給した保護の実施機関に通知しなければならない。

1 患者が正当な理由なくして、診療に関する指導に従わないとき。

2 患者が詐偽その他不正な手段により診療を受け、又は受けようとしたとき。

(指定訪問看護事業等に関する特例)

第10条 指定医療機関である健康保険法(大正11年法律第70号)第44条ノ4第1項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第7条第8項に規定する訪問看護を行うものに限る。)にあっては、第5条の規定は適用せず、第7条中「関する診療禄」とあるのは「対する指定訪問看護又は指定老人訪問看護の提供に関する諸記録」と、「国民健康保険の例によって」とあるのは「国民健康保険又は老人保険の例によって」と、「諸記録」と、それぞれ読み替えて適用するものとする。

(薬局に関する特例)

第11条 指定医療機関である薬局にあっては、第5条の規定は適用せず、第7条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用するものとする。

(準用)

第12条 第1条から第9条までの規定は、医療保護施設が患者の診療を担当する場合及び指定助産師又は指定施術者が被保護者の助産又は施術を担当する場合に準用する。