佐賀県手数料条例・別表第1から抜粋
事務 |
納付義務者 |
手数料 |
納付時期 |
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名称 |
額 |
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360 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく建設業の許可申請に対する審査 |
建設業の許可を申請する者 |
建設業許可申請手数料 |
90,000円(既に他の建設業について知事がした許可と建設業法第3条第1項各号に掲げる区分を同じくする建設業の許可にあっては、50,000円 |
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361 建設業法第3条第3項の規定に基づく建設業の許可の更新の申請に対する審査 |
建設業の許可の更新を申請する者 |
建設業許可更新申請手数料 |
50,000円 |
更新申請のとき |
365 建設業法第27条の26第1項の規定に基づく経営規模等評価 |
経営規模等評価を申請する者 |
経営規模等評価手数料 |
8,100円と2,300円に評価に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額 |
評価申請のとき |
366 建設業法第27条の29第1項の規定に基づく総合評定値の通知 |
総合評定値の通知を請求する者 |
総合評定値通知手数料 |
400円と200円に通知に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額 |
通知請求のとき |