佐賀県手数料条例・別表第1から抜粋

事務

納付義務者

手数料

納付時期

名称

360 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく建設業の許可申請に対する審査

建設業の許可を申請する者

建設業許可申請手数料

90,000円(既に他の建設業について知事がした許可と建設業法第3条第1項各号に掲げる区分を同じくする建設業の許可にあっては、50,000

 

361 建設業法第3条第3項の規定に基づく建設業の許可の更新の申請に対する審査

建設業の許可の更新を申請する者

建設業許可更新申請手数料

50,000

更新申請のとき

365 建設業法第27条の26第1項の規定に基づく経営規模等評価

経営規模等評価を申請する者

経営規模等評価手数料

8,100円と2,300円に評価に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額

評価申請のとき

366 建設業法第27条の29第1項の規定に基づく総合評定値の通知

総合評定値の通知を請求する者

総合評定値通知手数料

400円と200円に通知に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額

通知請求のとき