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  1. 申請・届出の説明
申請の流れ
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  • 納付
  • 審査/決裁
  • 完了

申請・届出名

第一種動物取扱業登録申請書(様式第1)(第一種動物取扱業の登録等に関する手続)

申請・届出の説明

申請の概要
概要説明 動物の愛護及び管理に関する法律では、動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るものや試験研究用等を除く。)の飼養及び保管のための施設を設置して動物取扱業(販売、保管、貸出し、訓練、展示)を営もうとするときは、業の種別ごと及び事業所ごとに事前に知事の登録が必要です。保健所福祉事務所へ申請(提出部数2部)してください。
受付期間 随時
申請・届出の窓口 保健福祉事務所
根拠法令及び規則等 動物の愛護及び管理に関する法律
該当条文等 動物の愛護及び管理に関する法律第10条第2項
案内・注意事項
備考 登録期間5年。登録を受けずに業を営んだ場合及び不正の手段によって登録を受けた場合は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
手数料について
手数料・使用料の有無 有
手数料・使用料 15000円
手数料の説明 第一種動物取扱業登録申請にかかる手数料
添付ファイルについて
添付ファイル名説明必須/任意別送区分フォーマット
動物取扱責任者の資格要件を満たすことを示す書類必須別送不可-
第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)販売業及び貸出し業の場合のみ必須別送不可-
動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類必須別送不可-
飼養施設の平面図設備等の配置を記載必須別送不可-
ケージ等の規模を示す平面図・立面図犬又は猫の飼養又は保管を行う場合必須別送不可-
飼養施設の付近の見取り図必須別送不可-
事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類土地・建物登記簿、借用証明書等必須別送不可-
法人の登記事項証明書法人の場合必須別送不可-
役員の氏名、住所(別紙2)法人の場合必須別送不可-
誓約書(条例規則様式第5号)必須別送不可-
犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)犬猫等販売業者に限る必須別送不可-
その他知事等が必要と認める書類必須別送不可-
同意書第一種動物取扱業者に係る登録事項等を佐賀県ホームページで公開することに同意する場合必須別送不可-
様式ダウンロード
①【様式第1】第一種動物取扱業登録申請書.docx②【様式第1別記】第一種動物取扱業の実施の方法.docx③【参考様式第1】法第12条第1項関係欠格要件非該当確認 .docx④【別紙2】役員名簿.docx⑤【動愛条例様式第5号】(第12条関係)誓約書.docx⑥【様式第1別記2】犬猫等健康安全計画.docx⑦【参考様式】同意書.docx
お問い合わせについて
お問合わせ先健康福祉部 生活衛生課
電話番号0952-25-7077
メールseikatsueisei@pref.saga.lg.jp
URL

電子県庁システム サービスデスク


電話:0952-24-2151(電話受付時間帯 平日8時から20時)
メールアドレス : servicedesk@pref.saga.lg.jp

操作方法等についてお気軽にお電話ください。専用のオペレータが対応いたします。
申請の内容等は、担当課におつなぎいたします。

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