佐賀県ロゴ電子申請サービス

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  1. 申請・届出の説明
申請の流れ
  • 内容確認
  • 添付書類
  • 申請中
  • 審査/決裁
  • 完了

申請・届出名

社会福祉法人(地域福祉)定款変更認可申請書(社会福祉法人設立認可申請等)

申請・届出の説明

申請の概要
概要説明 社会福祉法第45条の36第2項の規定により、社会福祉法人の定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁(県知事等)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
受付期間 随時
申請・届出の窓口 福祉課 地域福祉担当
根拠法令及び規則等 社会福祉法
該当条文等 社会福祉法第45条の36第2項
案内・注意事項
ご一読ください。
備考 「この申請・届出を電子申請で行うためには、県が通知したID(特定ID)
により申請・届出をしていただく必要があります。このIDの通知を希望される
方は問合せ先までご連絡ください。」
手数料について
手数料・使用料の有無 無(窓口申請時に必要になる場合があります)
手数料・使用料
手数料の説明
添付ファイルについて
添付ファイル名説明必須/任意別送区分フォーマット
定款に定める手続を経たことを証明する書類理事会及び評議員会の議事録必須別送不可-
変更後の定款変更後の定款必須別送不可-
新たに経営する事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類並びにその権利の所属を明らかにすることができる書類評価証明書、登記事項証明書(登記簿謄本)等 ※新たに事業を経営する場合のみ必要必須別送不可-
新たに経営する事業を行うため前記以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用権限の所属を明らかにすることができる書類不動産賃貸契約書等 ※新たに事業を経営する場合のみ必要必須別送不可-
新たに経営する事業について、その開始の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書事業計画書及び収支計算書 ※新たに事業を経営する場合のみ必要必須別送不可-
廃止する事業の用に供している財産の処分方法を記載した書類財産の処分方法 ※従来経営していた事業を廃止する場合のみ必要必須別送不可-
様式ダウンロード
定款変更認可申請書(変更後).doc定款変更認可申請書(変更後).pdf
お問い合わせについて
お問合わせ先健康福祉部 社会福祉課 地域福祉担当
電話番号0952-25-7053
メールsyakaifukushi@pref.saga.lg.jp
URL

電子県庁システム サービスデスク


電話:0952-24-2151(電話受付時間帯 平日8時から20時)
メールアドレス : servicedesk@pref.saga.lg.jp

操作方法等についてお気軽にお電話ください。専用のオペレータが対応いたします。
申請の内容等は、担当課におつなぎいたします。

所在地:〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59

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