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申請・届出の説明
申請の流れ
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申請・届出名
やむを得ない事由が発生した場合の肥料譲渡の許可(肥料の品質の確保等に関する法律に基づく申請)
申請・届出の説明
申請の概要
概要説明
肥料の品質の確保等に関する法律では、やむを得ない事由が発生した場合において、命令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けたときは、生産業者、輸入業者又は販売業者は、普通肥料を譲り渡すことができる。
受付期間
随時
申請・届出の窓口
農林水産部 農業経営課
根拠法令及び規則等
肥料の品質の確保等に関する法律
該当条文等
肥料の品質の確保等に関する法律第19条
案内・注意事項
備考
手数料なし。知事の許可を受けずに、当該肥料を譲り渡すと3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられることがあります。
手数料について
手数料・使用料の有無
無(窓口申請時に必要になる場合があります)
手数料・使用料
手数料の説明
様式ダウンロード
事故肥料譲渡許可申請書.rtf
お問い合わせについて
お問合わせ先
農林水産部 農業経営課
電話番号
0952-25-7120
メール
nougyoukeiei@pref.saga.lg.jp
URL
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