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申請・届出の説明
申請の流れ
内容確認
申請中
審査/決裁
完了
申請・届出名
指定混合肥料の生産事業又は輸入事業の廃止の届出(肥料の品質の確保等に関する法律に基づく申請)
申請・届出の説明
申請の概要
概要説明
肥料の品質の確保等に関する法律では、その事業を廃止した時は、その日から2週間以内に都道府県知事に届け出る必要があります。
受付期間
随時
申請・届出の窓口
農林水産部 農業経営課
根拠法令及び規則等
肥料の品質の確保等に関する法律
該当条文等
肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2
案内・注意事項
備考
手数料なし。事業を廃止した日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられることがあります。
手数料について
手数料・使用料の有無
無(窓口申請時に必要になる場合があります)
手数料・使用料
手数料の説明
様式ダウンロード
指定混合肥料生産(輸入)事業廃止届出書.doc
お問い合わせについて
お問合わせ先
農林水産部 農業経営課
電話番号
0952-25-7120
メール
nougyoukeiei@pref.saga.lg.jp
URL
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