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申請・届出の説明
申請の流れ
内容確認
添付書類
申請中
審査/決裁
完了
申請・届出名
農業協同組合等が指定混合肥料の生産業者となる場合の届出(肥料の品質の確保等に関する法律に基づく申請)
申請・届出の説明
申請の概要
概要説明
肥料の品質の確保等に関する法律では、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事に、必要事項を届け出る必要があります。
受付期間
随時
申請・届出の窓口
農林水産部 農業経営課
根拠法令及び規則等
肥料の品質の確保等に関する法律
該当条文等
肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2
案内・注意事項
備考
手数料なし。事業を開始する2週間前までに届出をしなかったり、偽りの届出をすると1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられることがあります。
手数料について
手数料・使用料の有無
無(窓口申請時に必要になる場合があります)
手数料・使用料
手数料の説明
添付ファイルについて
添付ファイル名
説明
必須/任意
別送区分
フォーマット
生産工程の概要、農業協同組合等の定款
必須
別送不可
-
様式ダウンロード
指定混合肥料生産業者(輸入業者)届出書 (農業協同組合).doc
お問い合わせについて
お問合わせ先
農林水産部 農業経営課
電話番号
0952-25-7120
メール
nougyoukeiei@pref.saga.lg.jp
URL
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