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申請・届出名
普通肥料の名称変更の届出(肥料の品質の確保等に関する法律に基づく申請)
申請・届出の説明
申請の概要
概要説明
肥料の品質の確保等に関する法律では、登録又は仮登録を受けた生産業者又は輸入業者が当該普通肥料の名称を変更しようとするときは、都道府県知事に届け出、かつ、登録証又は仮登録証の書替交付を申請する必要があります。
受付期間
随時
申請・届出の窓口
農林水産部 農業経営課
根拠法令及び規則等
肥料の品質の確保等に関する法律
該当条文等
肥料の品質の確保等に関する法律第13条
案内・注意事項
備考
手数料なし。名称変更の届出をしなかった場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
手数料について
手数料・使用料の有無
無(窓口申請時に必要になる場合があります)
手数料・使用料
手数料の説明
様式ダウンロード
肥料名称変更に基づく登録証(仮登録証)書替交付申請書.doc
お問い合わせについて
お問合わせ先
農林水産部 農業経営課
電話番号
0952-25-7120
メール
nougyoukeiei@pref.saga.lg.jp
URL
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