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申請・届出の説明
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審査/決裁
完了
申請・届出名
県域以下の農業協同組合等が生産する配合肥料の登録(肥料の品質の確保等に関する法律に基づく申請)
申請・届出の説明
申請の概要
概要説明
肥料の品質の確保等に関する法律では、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
受付期間
随時
申請・届出の窓口
農林水産部 農業経営課
根拠法令及び規則等
肥料の品質の確保等に関する法律
該当条文等
肥料の品質の確保等に関する法律第6条等
案内・注意事項
備考
肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第6号に掲げる肥料については、登録申請手数料18,000円
登録を受けないで、普通肥料を業として生産した場合は、三年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられることがあります
手数料について
手数料・使用料の有無
有
手数料・使用料
18000円
手数料の説明
肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第6号に掲げる肥料については、登録申請手数料18,000円
様式ダウンロード
肥料登録申請書.rtf
お問い合わせについて
お問合わせ先
農林水産部 農業経営課
電話番号
0952-25-7120
メール
nougyoukeiei@pref.saga.lg.jp
URL
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